医師が病気やけがの治療のために必要と認めた治療用装具の費用は、療養費支給申請書にて支給申請することで、その費用の限度内で払い戻しを受けることができます。
※購入した装具によっては健康保険の適用とならない場合もあります。
治療用装具(コルセット・ギプス・義眼等)をつくったとき
保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
つぎのような場合は支給対象外です。
- 医師の指示によらないもの
- 日常生活で必要となるものや、治療を目的としない症状固定後の装具
(障害者認定を受けている方が補装具を作製する場合は、お住まいの市区町村の福祉制度が対象です。) - 作製した装具毎に耐用年数が規定されており、耐用年数以内で再度申請した場合は対象外となることがあります。
- 下肢装具を室内用と室外用で2足作製した場合は1足分のみ対象です。
小児弱視等の治療用眼鏡をつくったとき
治療用眼鏡等(眼鏡及びコンタクトレンズ)は、小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断した場合に限ります。
つぎのような場合は支給対象外です。
- 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズム
治療用眼鏡等の更新について
再度治療用眼鏡等を作成し療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たす必要があります。
5歳未満の更新→更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上
5歳以上の更新→更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上
手続き方法と提出書類
(治療用装具・コルセット等)療養費支給申請書に必要事項を記入し、保険医の証明書(保険医の作成指示書、患者の検査結果)、領収書(金額の内訳が記載されていない場合は別途明細書)、装具の写真を添付して事業所経由で当組合へ提出してください。